2002-02-27 第154回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第2号
こうした情勢を踏まえまして、平成十一年の十二月でございますが、警察庁におきましては、女性・子どもを守る施策実施要綱を制定いたしました。この要綱では、ストーカー事案及び夫から妻への暴力事案に対する基本的方針を定めてございまして、具体的には別添の一をごらんいただきたいのでありますが、以後、各都道府県警察におきましてはこの要綱に沿った取組が推進されておるところでございます。
こうした情勢を踏まえまして、平成十一年の十二月でございますが、警察庁におきましては、女性・子どもを守る施策実施要綱を制定いたしました。この要綱では、ストーカー事案及び夫から妻への暴力事案に対する基本的方針を定めてございまして、具体的には別添の一をごらんいただきたいのでありますが、以後、各都道府県警察におきましてはこの要綱に沿った取組が推進されておるところでございます。
私どもの方では、一昨年の十二月でございますけれども、犯罪弱者といいますか、女性・子どもを守る施策実施要綱というものを制定いたしまして、また児童虐待防止法もできておるわけでございまして、民事不介入というような誤った考えではなくて、国民の生命、身体、財産を守るということで、多様な国民のニーズにしっかりこたえていく。
私どもといたしましては、一昨年の十二月でございますけれども、女性・子どもを守る施策実施要綱というものを定めまして、各種施策に取り組んでまいっておるわけでございますけれども、職員に対する教育につきましてもいろいろ工夫を凝らしてやってまいったわけでございます。
○政府参考人(黒澤正和君) 警察庁におきましては、一昨年の十二月でございますが、女性・子どもを守る施策実施要綱、これを定めまして、各都道府県警察に対しまして、全警察職員一人一人に至るまでこのドメスティック・バイオレンス事案に対する取り組み、適切な取り組みというものを指示いたしておるところでございます。
委員御指摘の女性、子供に対するところの問題でございますけれども、これにつきましては、昨年の十二月に女性・子どもを守る施策実施要綱をつくりまして、ストーカー事案それから夫から妻への暴力事案につきましても、刑罰法令に触れない事案にあっても自衛対応策の教示その他につきまして適切な対応を行うよう強く全国に通達として指示したところでございます。
○政府参考人(黒澤正和君) ただいまのお尋ねの件でございますけれども、委員御指摘のとおり、十一年の三月、夫から妻への暴力事案について認知時の的確な措置等を実施するよう都道府県に指示したわけでございますが、昨年の十二月には「女性・子どもを守る施策実施要綱」を制定いたしまして、刑罰法令に触れる事案につきましては適切な検挙措置を講じますとともに、刑罰法令に触れない事案についても、事案に応じた適切な自衛・対応策
六カ月後の法律施行までに、平成八年二月の被害者対策要綱やあるいは昨年十二月の女性・子どもを守る施策実施要綱にあるように、少なくとも八時三十分から十七時十五分までの通常勤務時間中は必ず女性の警察職員の相談員を、全国約千二百ですか、すべての警察署に配置をすべきだと思います。 現在、女性の警察官、八千五百人と聞きましたが、生活安全部は五百五十人、これを大幅に拡充してこの相談員に女性を充てないと。
警察は、女性が被害者となった犯罪につきましては従来から厳正に対処してきたところでございますが、昨年十二月に「女性・子どもを守る施策実施要綱」を制定いたしまして、女性が被害者となる犯罪を未然に防止するための対策を推進いたしますとともに、被害者に対する積極的な相談対応、被害回復への支援等を推進しているところでございます。
特に、近年、女性、子供が被害者となる凶悪事件等の増加傾向を踏まえ、昨年十二月、警察庁では女性・子どもを守る施策実施要綱を制定いたしました。 今後、パトロール活動や各種防犯指導、被害者の立場に立った相談業務の充実を図るほか、地域の方々の自主的な防犯活動への支援を強化するなど、従来にも増して女性、子供の生活の安全を守るための諸活動を強化してまいります。
特に、近年、女性、子供が被害者となる凶悪事件等の増加傾向を踏まえ、昨年十二月、警察庁では「女性・子どもを守る施策実施要綱」を制定いたしました。 今後、パトロール活動や各種防犯指導、被害者の立場に立った相談業務の充実を図るほか、地域の方々の自主的な防犯活動への支援を強化するなど、従来にも増して女性、子供の生活の安全を守るための諸活動を強化してまいります。
ここに私は、東北方面総監が、昭和四十八年十二月十日付で管下の各師団長、各部隊長、東北地区補給処長、仙台地区病院長、各地方連絡部長あてに出した通達、東北方面第五五七号、「国民の理解と信頼を得るための施策実施要綱」、略して「国民施策」という通達文書を持っております。長官はこの通達文書を知っておりますか。